この用語の意味
生存する個人に関する情報で、氏名や生年月日などで特定の個人を識別できるもの(個人情報保護法 第2条)。
個人情報保護法の第2条 1 項は、個人情報を「生存する個人に関する情報」に限っています。そのうち「氏名、生年月日その他の記述等」で特定の個人を識別できるものが個人情報です。ほかの情報と容易に照らし合わせて識別できるものも含み、個人識別符号を含む情報も入ります。亡くなった人の情報は、この定義の外です。
情報の持ち主にあたる「本人」は、「個人情報によって識別される特定の個人」です(第2条 4 項)。社員名簿の氏名・住所・電話番号・誕生日は、社員本人の個人情報です。社員の妻の名前と誕生日を名簿に書けば、答えたのは社員でも、妻もこの情報の本人になります。
総務が気をつけたいのは、この家族の分です。家族は会社に雇われておらず、会社に答えるのも家族ではなく社員です。会社はその場にいない人の情報を、社員を通して預かることになります。預かる前に何に使うかを決める決まりは、利用目的の項にあります。
花がかりの名簿に入れる家族のお名前と月日も、その家族の個人情報です。
出典
- e-Gov 法令検索『個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)』第2条(2026 年 11 月 6 日に確認)https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000057