個人情報保護法の第17条 1 項は、事業者に、個人情報の利用の目的を「できる限り特定しなければならない」と求めています。

第21条 1 項は、取得したら「速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければならない」と定めます。前もって公表していれば除かれます。2 項は、本人から直接、書面に書かれた本人の個人情報を取るときの決まりです(書面には電磁的記録を含みます)。このときは「あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない」とあります。社員が自分の誕生日を用紙や画面に書くなら、こちらに当たると読めます。

ここでの本人は、その情報で識別される人です(第2条 4 項)。社員から聞いた家族の誕生日なら、本人には家族が入ります。社員が書く家族の分に 1 項と 2 項のどちらがかかるか、家族にどう伝えるかは、顧問の社労士か弁護士に確かめてください。

「福利厚生のため」の一語では、誰の何に使うのかが読めません。誰の誕生日に、何をどこへ届けるのかまで書くと、聞く項目も絞れます。

目的を後から変えるときは、第17条 2 項がかかります。「変更前の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲」を超えられません。扶養の届けにある家族の生年月日をお祝いに回すときに問われます。変えたら、変えた後の目的を本人に通知するか公表します(第21条 3 項)。

花がかりの名簿に家族の誕生日を入れる会社も、聞く前に目的を決めます。